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さまざまな人が共生する社会には、それぞれライフスタイルの異なる人々が暮らしています。趣味、嗜好が異なる人々の集まりですから、お互いの気持ちを理解するのは簡単なことではないのかもしれません。しかし、住み良いコミュニティをつくりたいというのはだれもが思うこと。そのための基盤となるのがペットの飼い主に向けたルール作りです。そして、法律はそんな取り組みをサポートする役割を果たしています。とくに、最近の動きとしては、2000年12月、動物愛護・管理法が26年ぶりに改正されています。動物愛護・管理法はこれまでの動物保護管理法の「保護」の部分を「愛護」に改称。所有しているペットを「命あるもの」として認識し、飼い主の義務や管理責任、人との共生に配慮して取り扱うことを明記したものです。ペットの飼い主の意識向上、マナー向上を呼びかけることは、動物が嫌いな人も動物の存在を受け入れられる成熟した社会づくりを目指すことといえるでしょう。 また、集合住宅でのペットをめぐるトラブルで裁判にまで発展することもあります。ペット法学会副理事長でペットに関する法律の専門家でもある吉田眞澄さんは「これまでペット飼育に関する訴訟ではすべて飼い主側が敗訴してきました。これまでの判例でいえば、飼い主側の非が大きい場合が多く、微妙なケースは1件だけ。ただ、現在、生じているトラブルの中には法的に飼い主が勝てると考えられるものもあり、判例が積み重ねられていけば基準がもっとはっきりすると思います。問題がこじれた場合もそのマンションから転居しなければならないと考える前に、専門家に相談するのがよいと思います。飼い主のマナーも向上しているなか、知恵を絞ればいろいろと対応策はあると思われます」とおっしゃっています。もちろん、裁判を起こす前にお互いが歩み寄ることで打開策を見つける努力が必要です。だれもが住みやすいコミュニティづくりには裁判よりも話し合いがより有効な手段になるはずです。 ここでは、2000年、CAIRC主催のシンポジウム『集合住宅におけるペットとの暮らし』で吉田先生が講演された『集合住宅におけるペット飼育の法的課題』のあらましと、関係図書をご紹介します。より具体的な法的取り組みをお知りになりたい方はご参照ください。 |
| 法律面からの取り組み | |
| 動物愛護・管理法の概要<Updated> | |
| ペット飼育細則(ひな形) | |
| 東京都「集合住宅における動物飼養モデル規程」(リンク) | |
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