| 【動物愛護の基本原則】 命ある愛護動物を虐待することなく、人と動物の共生に配慮しつつ適正に取り扱う。 【飼い主の責務】 動物の所有者としての責任を十分に自覚し、その動物をその種類、習性等に応じて適性に飼養し、動物の健康を守り、人に危害を加えたり、迷惑をかけないように努めなければならない。また、自分が飼っている動物に関係する感染症の疾病について正しい知識をもち、その予防のために必要な注意を払うよう努め、名札やマイクロチップなどで飼養者を明示する。 【動物取扱業の規制】 動物を販売(取次ぎまたは代理)、保管、貸し出し、訓練、展示する(動物との触れ合いの機会の提供含む)業者は、都道府県知事などに登録の義務がある。この施設や動物の取り扱い方法などに問題がある場合、知事などは改善の勧告・命令を出し、必要な場合は立ち入り検査もできる。悪質な業者は登録の拒否、登録の取消や業務の停止命令を受けることがある。 ※インターネットによる動物の販売等の飼養施設を持たない業者にも登録が義務付けられる 【周辺への迷惑防止】 都道府県知事などは、多数の動物を飼うことで周辺の生活環境を損なっている者に、改善の勧告・命令をすることができる。 【愛護動物の定義】 牛、馬、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、そのほか人が飼っているほ乳類、鳥類、は虫類。 【罰則の改正】
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| 「動物の愛護及び管理に関する法律」の全文は環境省ホームページ http://www.env.go.jp/ (自然環境・自然公園の項目の中に「動物の愛護・管理について」があります) |