集合住宅とペットQ&A細則・規約関連
シンポジウム「集合住宅におけるペットとの暮らし」
(2000年9/19・10/5 配付資料)Q&Aより
細則・規約関連
ペット可マンションの将来性
マンションの設備について
問題、苦情処理、ペットクラブについて
ペットのしつけ・飼い方について
欧米と日本の習慣の違いについて
細則・規約関連
一般的な規約には「他の住居者への危害迷惑を及ぼすペット飼育は禁止」と明記されている。これは法的に、どのように解釈(理解)したらよいのか? ペット飼育を禁じているのか、認めているのか?
基本的に人がペットを適正に飼育すれば、ペットは危害を加えたり迷惑を及ぼすことはないので、ペット飼育を認めている規約です。

ただし、自治体の条例で定められている特定動物(人に危害を加えるおそれのある危険な動物)は飼うことができません。あとは個別 、具体的に対応することになります。

今後は人とペットの共生が必要な世の中になっていくと思いますが、大規模マンション(400戸〜500戸)で、懸念(心配)される点と、その具体的な対策、規約上の条文について。
大規模マンションと、そうではないマンションとの間に、大きな違いはありません。広い敷地、付属施設などをどうするかということについて検討の必要はありますが、普通の規模のマンションでいえることは、大規模マンションでも適用されます。

犬、猫が区分所有法6条に該当する場合、同法57条、58条の適用は多くの場合、なされているのですか?
犬、猫関連で共同の利益に反した場合(区分所有法6条に該当する場合)、その行為を停止するような請求(57,58条の適用)、裁判にいたるまでのケースは、極めて少ない状況。全体の生活を乱すほどの大きな被害は出ていないと言えます。

既にペットの飼い主の会を運営されているマンションでは、犬の大きさ、犬種をどのように定めているのか?
人に危害を与えるおそれのある動物や野生動物、また、条例で指定されている特定動物は、飼わないのが原則です。動物の種類についてはさまざまなケースがあります。犬の場合、大きさ・犬種をまったく制限せず、飼い主の常識に委ねているところもありますし、制限を設けているところもあります。しかし、実は大きな犬のほうがおとなしい傾向にあります。犬種にはそれぞれ特性がありますが、攻撃性があるかどうか、あるいは訓練されているかどうかが判断基準として重要です。その判断には獣医師や訓練士などの助言が必要です。

飼育されている方は管理費等で余分に費用を払っているのか?
ペットを飼っているかどうかで管理費の金額が違うというケースはあまりありません。「ペットクラブ(飼い主の会)」がある場合は、会費を集めてグルーミング室の清掃費にあてたり、しつけ教室を開くことが多いようです。金額は飼い主の会の中で話し合われたり、管理会社が事前にある程度のプランを提供し、飼い主の会で決定するという方法もとられています。

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